こんにちは、takeです。
今回はある留学生のアルバイト状況を紹介したいと思います。
紹介する留学生は来日5年目のベトナム人留学生です。
これから詳しくアルバイト状況について書いていくのですが、内容を見ているとこの留学生にはある問題点があることが分かります。
紹介する留学生は一例に過ぎませんが、この問題点に関しては多くの留学生に当てはまる事柄になっています。日本に住んでいる留学生がどんな問題を抱えているのか、本記事を通して知っていただけると幸いです。
1週間のバイトスケジュール
では紹介する留学生の1週間のスケジュールを見てみましょう。
月曜日 飲食店A 18時~22時30分 (4.5H)
火曜日 飲食店A 18時~22時30分 (4.5H)
水曜日 飲食店A 18時~22時30分 (4.5H)
木曜日 飲食店B 17時~21時 (4H)
金曜日 飲食店A 18時~22時30分 (4.5H)
土曜日 清掃員 9時~12時 (3H)
飲食店B 14時~18時 (4H)
日曜日 清掃員 9時~12時 (3H)
飲食店B 14時~21時 (6H)
1週間合計 38H
繰り返しになりますが、あくまでこれは一例です。
ただこのレベルのアルバイト状況というのは珍しい話ではありません。
問題点
この状況を見ていくつか問題点を挙げたいと思います。
まずは1週間の就労時間について考えてみます。
単刀直入に言うとめちゃくちゃ働いてます。働きすぎなレベルです。
一般的な会社員で週休二日、稼働日五日と考えると1日あたり7.8H働いている計算になります。
学生なのに会社員と同じレベルで働くって驚くべきことだと思います。
そして、この就労時間の問題はビザにも大きく関わるところです。
日本にやってくる留学生は基本的に就労は不可です。ただし、資格外活動の許可を得ている場合は週28時間以内の労働か認められています。
しかしながらこの留学生が38時間働いていおり、ビザの要件に違反していることになります。
規定違反の労働とビザ更新
超過労働時間はビザの要件に違反していると言いました。
ではこの留学生は違反によってどのような処罰がされるのでしょうか。
答えは注意勧告がされる、ただそれだけです。
この注意勧告というのも一例です。
留学生の中にはアルバイトの時間が多く規定違反となったため、強制送還される人ももちろんいます。
ビザ更新の審査は日本でどんな生活をしているかが問いただされます。
留学生であれば、まず何より学校に正しく通い、授業に出席し、必要な単位を取得する。これらのことがしっかりとこなせているかが重要です。
その他の生活面で言えば、万引きや泥棒などの軽犯罪を犯していないか、税金の支払いに滞りがないか、そしてビザの要件(ex.就労時間)を守っているかが挙げられます。
ビザ更新時にはこれらの情報から在留を許可するか否かが判断されます。
超過労働時間によるビザ停止と現実
今回紹介した留学生は超過労働によるビザ停止という事態には陥りませんでした。
私の感覚的なものにはなりますが、超過労働だけによってビザ更新ができなくなるというのはあまりないように感じます。
どちらかと言うと講義に出席していないだとか必要単位を取得できていないだとか、留学生の本分である学校生活に問題がある場合にビザ更新ができなくなるようです。
私は入国管理局の関係者でもなんでもありませんので詳細については全く知りません。ただこれまで留学生と接してきて分かったことは、日本のビザ更新は「学校さえ真面目に行っていればどうにでもなる」そんな印象です。
さいごに
この就労時間の超過についてはいろいろな意見があると思います。
私の妻も元留学生なので、このような状況についてよく耳にしてきました。
彼らは平日は朝から学校に行き、その後夕方から夜まで働きます。そして土日は朝から夜まで働くということもあります。
なぜこんなにも働くのか、この事についてはまた別記事で考えていこうかと思います。
ではでは🇻🇳