ベトナム人彼女との生活

ベトナム人と付き合うようになって経験したことを発信していきます

配偶者ビザの申請~べトナムから日本へ本帰国~

こんにちは、takeです。

 

日本へ帰任(本帰国)する際、妻のビザ申請をしました。

そのやり方や注意点などいろいろとあったので、今回記事にまとめていきたいと思います。

ベトナム人配偶者がいる日本人が夫婦で一緒に日本へ行く際には必要となる情報のため、ぜひご一読いただければと思います。

 

私たちが経験したことをもとに記事を書いていきますので、もしかすると人によって異なる点が出てくる可能性があることはご容赦ください。

 

パスポートの更新

基本的なことになりますが、日本へ外国人が入国するためにはパスポートの残存有効期限が半年以上残っていることが必要です。長期ビザを取得する場合にはその分の残存有効期限も必要です。

 

私が本帰国することが決まり、さっそく妻のビザ申請を進めようと思ったのですが、妻から一言。

「パスポートを更新しないといけないよ。」

 

妻は19歳の時に日本へ留学に来ており、それから間もなく10年というところまで来ていたのですね。

すっかり忘れていました。

確かに一時帰国した時にもそんなような話をしていました。

 

もしベトナム人配偶者と一緒に帰国するとなったときにはまずパスポートの有効期限を確認しておきましょう。

一時帰国の際も残存期限が半年を切っていると入国できないので、気を付けないといけませんね。

 

ちなみにベトナムでパスポートを更新の申請をすると1週間ほどで新しいパスポートが発行されます。費用はなんと160,000VDNということなのでかなりお安いです。

日本だと更新費用が高くなるので、もし有効期限が近い場合はベトナムで更新しておくとお得に済みます。

 

ビザ申請方法

日本への入国ビザの申請先は在ベトナム日本大使館です。

以下、私がどのように妻のビザ申請を進めたか記述します。

 

一番最初にしたことは日本大使館へ、問い合わせメールを送ることでした。

そもそも情報が何もなく、手続き方法も分からなかったので、これは質問するしかないと、大使館にメールを送りました。

質問で伝えた内容はこんな感じです。

「私(配偶者)は日本人でベトナムから帰任します。

ベトナム人妻の日本入国のビザを取得したい。

以前日本では日本人の配偶者等のビザを取得していた。」

 

すると、非常に丁寧な回答を頂けました。

現在、〇〇様が長期の在留資格をもってベトナムに奥様と居住しておられ、

帰任により、ベトナムを離れ、日本で奥様とともに居住するという場合には、

長期の在留資格である「日本人の配偶者等」について、例外的に在留資格認定証明書なしで、直接ご申請頂けます。」

 

そして、必要な書類が以下の9つ。

1 旅券

2 査証申請書

3 写真

4 婚姻の事実を証明する書類

 配偶者(日本人)の戸籍謄本(申請前3ヶ月以内に発行され,婚姻事実が記載されたもの) (写しでも構いません)

 ベトナムの婚姻証明書(謄本) 

5 配偶者(日本人)作成の渡航理由書 1通 (在留資格認定証明書を取得できない理由=ご自身もベトナムに居住しているため等の理由をご記載ください、と、今回帰任するため、日本に本拠地を移し居住するというようなご説明)

6 配偶者(日本人)の所属会社が作成した在職証明書(役職名,入社年月日及び給与等の記載のあるもの)及び帰国発令書等(日本での(見込み)給与額のご記載のあるもの)

7 配偶者(日本人)の旅券写(人定事項欄及び出入国印のある頁) 1通

8 配偶者(日本人)のベトナムでの長期在留資格が分かるもの(ワークパミットやテンポラリーレジデンスカードの写し)

9 同居事実を証明するベトナム公安当局発行の居住証明書  原本1部

 

日本の戸籍謄本は日本に住む母に依頼して何とか取ってもらい、スキャンをしてデータを送ってもらいました。

他に困ったこととしては9居住証明書が発行できなかったことです。

結果的には大使館の担当者と連絡を取り、居住証明書なしでも申請することができました。

大切なのは事前によく相談をすることだなと思います。

 

申請書が揃ったら日本大使館に出向きビザの申請を行います。

 

下記は日本大使館に行ったときの話の記事です。↓

www.camonvietnam.work

 

窓口では滞りなく申請ができ、審査に問題がなければ申請日から10日後ビザの取得が可能となります。

不備や追加事項がある場合は電話で連絡が来るそうですが、何もなければもう一度大使館へ来てビザをもらうという流れになります。

申請が終わると写真のような用紙をもらいました。
f:id:camonvietnam:20250629054124j:image



いざ日本入国

このとき妻に発行されたビザというのは通常のものとは異なる点があります。

というのは日本へ入国することができるだけでなく、入国即時在留カードが発行できるようになっていました。

 

私は当初、日本へ入国した後改めて入国管理局で配偶者ビザの申請(在留カード発行の申請)が必要だと思っていたのですが、結論その必要はなく空港での入国審査のタイミングで在留カード発行の手続きまで進めることができました。

こんなにスムーズに在留カードが手に入ると思ってなかったので、このときは驚きました。

 

ちなみに在留期間は1年でした。

いきなり3年とか5年とかはでないですね。

 

さいごに

この記事を書くのがこんなに遅くなるとは、、、。

下書きに保存してかなり放置してました(笑)。

 

初めて配偶者ビザを取ったときは審査に時間がかかり追加書類の提出などもあり、非常に大変だったんですよ。

そのため、配偶者ビザを改めて取得するのは時間がかかるのだろうと思っていました。

しかし、蓋を開けてみるとベトナムで手続きを済ませておいたら空港であっという間に在留カードの発行までできたのである意味拍子抜けでしたね。

苦労した初めての配偶者ビザの申請の話はこちらです。↓

www.camonvietnam.work

 

近々妻のビザ更新の手続きをしに入国管理局に行く予定です。

今年こそは複数年の在留期間が許可されることを祈るばかりです。

 

ではでは

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