ベトナム人彼女との生活

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永住ビザ追加書類提出依頼

こんにちは、takeです。

 

今年の1月上旬に妻の永住ビザ申請をしました。

www.camonvietnam.work

申請時、ビザの発給までには半年くらいかかると言われていたので、気長に待っておりました。

地域によっては半年はおろか1年近くかかるなんて噂も聞いてましたので、時間がかかることは覚悟。

 

そんな中先日(4月中旬)、入国管理局より一通のお便りが届きました。

内容は追加資料の提出依頼。

正直、思ったより早く連絡が来たなと感じています。

申請から約3か月で入管から最初の連絡が来るとは思ってもいませんでしたので。

そして便りが来てから再度書類の収集をしまして、追加書類を提出(郵送)して数日経ったのが現在の状況です。

 

追加資料も提出したので、あとは永住ビザが通ることを祈るのみ。

 

本記事では、追加書類って何があったの?というところを掘り下げてみようと思います。

 

資料提出通知書

入管からは資料提出通知書と返信用封筒が届きました。

通知書には提出資料の一覧と提出期限が記載されていました。

期限はお便りが届いてから約2週間ほどの猶予がありましたが、期限については下記の注意書き。

「正当な理由がなく期日を守れない場合は拒否を決定する」

もちろん期限は厳守しなければなりませんね。

 

今回請求された追加資料は下記4種です。

①家族全員の国民健康保険や社会保険に加入していることが分かる文書

②申請者(妻)の納税証明書5種(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)

③申請者と配偶者の年金被保険者記録照会回答票

④申請者と配偶者の被保険者記録照会(納付Ⅰ、納付Ⅱ)

 

聞いたことのある資料や初めて聞くような資料もありますかね。

では、それぞれどのように資料請求できるのかも詳しく記述していきます。

 

①家族全員の国民健康保険や社会保険に加入していることが分かる文書

こちらはマイナポータルにアクセスすると資料を確認できます。

必要箇所をダウンロードして印刷すれば完了です。

家族全員、我が家の場合、私、妻、息子、娘と4人分、それぞれのマイナンバーカードを使って一人ずつマイナポータルにアクセスして、一つずつ資料をダウンロードしました。

 

②申請者(妻)の納税証明書5種

5種類の納税証明書(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)の発行担当機関は税務署です。

お住まいの管轄の税務署に行くと即日発行することができます。

また、現在ではオンラインでも資料を請求することが可能になっています。

e-Taxというシステムにマイナンバーカード(マイナポータル)を使ってログインすると資料請求ができます。

申請にかかる手数料はネットバンキング支払いです。

税務署に行かなくていいのは助かりますが、注意点がいくつかあります。

e-Taxは基本は24時間アクセスが可能ですが、月曜日はアクセス時間制限されていたり、システムメンテナンス日には24時間アクセスできない場合があります。

また、資料請求依頼をオンラインでできますが、即発給ではないため、依頼から発給までには少し時間がかかります。

1営業日あれば発給はされるようなので、超急ぎでなければオンライン請求がおススメです。

 

③申請者と配偶者の年金被保険者記録照会回答票

こちらの資料はねんきんネットにアクセスすることで取得できます。

ねんきんネットについては事前にマイナポータルとねんきんネットを紐づけする手続きが必要です。

一度繋いでおくと、これから何か年金について確認をする際便利ですので、繋いでおくといいですよ。

ちなみに私と妻は今年の1月の永住ビザの書類を集める際にねんきんネットに登録していたので、今回はすぐにねんきんネットを利用することができました。

 

また、この資料のはお住まいの管轄の年金事務所です。

急ぎで資料が欲しいときは年金事務所に行きます。

、、、というか実際は次の4つ目の資料を取るために年金事務所に行かないといけないんですよ、、、。

 

④申請者と配偶者の被保険者記録照会(納付Ⅰ、納付Ⅱ)

こちらも管轄は年金事務所です。

そして残念なことにこの資料についてはねんきんネット(オンライン)では入手不可です。

私はねんきんネット内をいろいろ探したのですが、全然見つからず、諦めて年金事務所に行き無事取得ができました。

事務所の方にその旨確認したところ、現状ねんきんネットでは資料を発給することはできないということで、必要な方は年金事務所まで足を運ぶしかないとのことでした。

 

つまり③、④の資料は年金事務所でまとめて請求するのが手っ取り早いという結論です。

 

さいごに

追加資料の詳細については以上です。

今回提出した資料で気になることを挙げると、

妻の過去の年金の納付状況ですね。

妻の留学生時代には国民年金の未納期間があり、そこに関しては明らかなマイナス要素。

結婚してからは正しく納めておりますが、過去のブラックな期間がどう影響するのか、一番の審査のポイントになってくることが予測されます。

保証人である私に関しては就労状況、納税状況等、マイナス要素はありませんし、子供も二人生まれて日本で生活しているわけなので、家庭環境としても十分だと思います。

懸念事項は妻の過去の行いのみです。

とはいえ、過去を変えることはできませんので、今はルールを守り日本で生活していますということが伝わってくれることを願うばかりです。

 

どうなるか分かりませんが、また進捗があればブログで報告させていただきたいと思います。

 

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