ベトナム人彼女との生活

ベトナム人と付き合うようになって経験したことを発信していきます

ベトナム人妻が永住許可を取得 留学生から永住までの12年間

こんにちは、takeです。

 

まずはご報告です。

このたび、私のベトナム人の妻が永住許可を取得することができました。

 

今年2026年1月に永住許可の申請を行い、4月に追加書類提出の知らせが届き追加書類の提出。

そして5月、入国管理局より永住ビザ発行の通知書が届きました。

その後、入国管理局で在留カードの更新を行いまして、ついに妻は永住者の在留資格を取得することができました。

 

さて、今回の記事では妻がどのような経緯を経て永住許可取得に至ったのかをまとめていきます。

正直、永住許可取得までの流れは人それぞれです。

苦労する点もさまざまでしょう。

後述はしていきますが、妻の場合、在留資格3年に至るまでが一番長く苦労したなと感じております。

 

では、妻が歩んだ永住許可取得までの実際の記録を見ていきましょう。

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妻のビザ経歴

まずは妻の在留資格の変遷を表にまとめました。

在留資格 在留期間
2014 留学 2年
2015~2019 留学 1年更新
2020 日本人の配偶者等 1年
2021 日本人の配偶者等 1年
2022 日本人の配偶者等 1年
2023 ベトナム赴任に伴い在留資格終了 -
2023 日本人の配偶者等(再取得) 1年
2024 日本人の配偶者等 1年
2025 日本人の配偶者等 3年
2026 永住許可取得 -

 

表を見ても分かる通り、妻の場合は留学生として来日してから永住許可取得まで約12年かかりました。

特に苦労したが、配偶者ビザ取得後の在留期間です。

 

2014年、妻は留学生として来日しました。

在留資格は「留学」、在留期間は「2年」でのスタートです。

2年の在留期間が経ってからは、毎年、在留期間「1年」で更新を続けてきました。

その間妻は2016年に進学(専門学校)、さらに2018年も進学(短期大学)をしました。

2020年、学校を卒業するまでの在留資格は「留学」です。

 

卒業後、私との結婚を機に配偶者ビザへの在留資格変更申請を進めました。

申請から約3ヶ月後、無事配偶者ビザの取得。

在留期間は「1年」です。

2021年、2022年も更新を続けましたが、いずれも在留期間は「1年」。

そしてこのあと転機が訪れました。

私のベトナム赴任への帯同です。

2023年、配偶者ビザの更新が途切れることになりました。

日本へ一時帰国をしそれからベトナムに戻るとき、単純出国の手続きをして在留資格が破棄されました。

 

ですが、再び状況が変わります。

私の体調不良により、急遽ベトナム赴任を終えることとなり、2023年は改めて配偶者ビザを取得し、日本へ戻ることになりました。

この時の在留期間は「1年」でした。

2024年、再度日本に移り住み2回目の更新となりましたが、在留期間は「1年」。

正直ここで「3年」は取れるのではという希望があったので、この時は非常に残念でした。

そんな気持ちではありましたが、翌年2025年に初めて在留期間「3年」で更新することができました。

ここでようやく永住ビザ申請の要件が揃いました。

永住申請には在留期間「3年」以上が必要であるためです。

 

2026年1月、永住ビザの申請。

申請から6ヶ月が経ちついに永住ビザを取得し、妻は永住者となることができました。

 

永住許可審査で心配だったこと

今回申請をするにあたり、「不許可になるのでは?」と考えてしまうこともありました。

何を心配していたかというと、妻の学生時代のルール違反についてです。

具体的に挙げると、

・オーバーワーク

・国民年金の未払い

・国民健康保険料の滞納歴

です。

オーバーワークについては、留学生時代の多くの期間は違反していました。

留学生は資格外活動として週28時間以内の労働が認められていますが、その時間を超えていたということです。

年金については、留学生期間の半分は未納、最後の1年は1年遅れでの追納をしていました。

一部期間では学生特例制度で免除されていますが、免除されていない期間は未納です。

健康保険料は留学生時代は滞納の繰り返し。

ただし遅れはするものの、全額は支払っています。

詳しくは過去記事でも取り上げています。

下記記事の留学生とは実は妻のことです。

www.camonvietnam.work

www.camonvietnam.work

 

審査には申請者本人だけでなく、日本滞在における保証人となる人、妻の場合は夫である私も審査の対象です。

審査内容としては、

・経済的安定性

・税金や年金等の滞納歴

・犯罪歴、違反歴

などが挙げられます。

例えば、年収が少なかったり、直近で転職をしていたりするとマイナス査定として働きます。

違反というところでは交通違反等もあると、申告をする必要があり、マイナス査定になります。

ただ今回でいえば、保証人である私は以上のことについては全く問題はありません。

ゆえに、今回の審査の結果を左右するのは、妻の学生時代の生活がどう評価されるのか、というところにつきるわけです。

 

個別事情によって結果は異なりますが、妻の場合はこれらの履歴があっても永住許可を取得することができました。

 

理由書(補足文書)

永住許可申請するにあたり必要な書類には、身元の情報や納税状況などが分かる書類を提出します。

詳しくは下記記事でまとめています。

www.camonvietnam.work

 

ただ妻が申請した際には、こちらの記事に加えて理由書という文書を追加しています。

理由書には、なぜ申請者が永住を希望するのかを説明しました。

申請時の在留資格が日本人の配偶者等の場合、理由書は基本的には不要とされています。

しかし、妻の場合は先述したように、在留資格が一度切れているタイミングがあったため、その状況を説明する理由書を追加しました。

 

他にも、資料の追加提出依頼があったときにも理由書を書きました。

こちらに関しては、先述した年金の未払いや健康保険料の滞納歴などについて、弁解するためです。

 

これらの理由書が必要であったのかどうかは分かりませんが、少しでも熱意を伝えたり書類判断の際少しでもプラスに解釈をされるようにするため、一枚文書を書くのはいいのかなと思っています。

何が何でも永住権を取りたい気持ちがあったので、やれることは全てやりました。

 

さいごに

妻の友人で同じく日本とベトナムの国際結婚をした方がいます。

そんな人から永住許可の話を聞くと、私たちよりも早く永住許可に到達したパターンであったりしたので、いつもうらやましく思っていました。

とにかく妻は「在留資格3年」までの道のりが長かったです。

逆にそこからはほぼ滞りなく進められました。

 

永住者となったからと言って、明日から生活が大きく変わるわけではありません。

それでも、これからも家族で日本で暮らしていく上で、大きな節目を迎えられたように感じています。

ようやく、日本での生活基盤が整った。

そんな気持ちです。

 

ではでは

 

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