ベトナム人彼女との生活

ベトナム人と付き合うようになって経験したことを発信していきます

就労ビザの発給手順(2)~就労ビザの申請~

こんにちは、takeです。

 

前回の記事では①労働許可証の申請のお話をしました。

 

www.camonvietnam.work

 

 

今回はその続きとなる②インビテーションレターの発給から最後の③労働許可証の申請まで紹介していきたいと思います。



インビテーションレター申請

約2か月の時を経て労働許可証が発行されたら、次に行う手続きがインビテーションレターの発給依頼です。

インビテーションレター、日本語にすると招聘状です。

インビテーションレターとは、入国管理局が発行するビザを取得するための公的な招待状で、ベトナムの会社が駐在員を日本からベトナムに招待するということです。

 

就労ビザ申請

無事労働許可証とインビテーションレターを取得すると、ようやく就労ビザの申請へ進むことができます。

ここでの申請が通りようやくビザを取得し、ベトナムへ出国できる準備が整います。

 

就労ビザとレジデンスカード

就労ビザの発給手順ということでここまで記事を書いてきましたが、長くベトナムに駐在する場合は就労ビザ取得ではなく、レジデンスカードの取得までが一旦のゴールといえます。

なぜかというと、就労ビザは最大で1年までが期限となっており、対してレジデンスカードは最大が2年(労働許可証の最大有効期限2年に準ずる)です。

そのため、ベトナムで1年以上駐在する場合はレジデンスカードを発行します。

逆にベトナム滞在が1年未満の場合は就労ビザのみの取得で問題ありません。

 

ベトナムで働くための手続き方法は一つではない

ベトナムで働くために就労ビザを取得するという内容でここまで記事を書いてきましたが、就労ビザを取得する方法の他にも手続き方法があります。

何パターンあるかは詳しくは知りませんが、私は今回記事で紹介した内容とはかなり異なる方法でベトナムに入国し、レジデンスカードの取得までの手続きをしています。

どちらかというと、私が実際に手続きをしたやり方の方が手間が少なく、申請にかかる時間も少なく済んでいます。

詳しくは別記事で紹介していきます。

 

さいごに

二回に分けて就労ビザの発給手順という記事を書いていきました。

本記事はかなりさらっとしているのには理由がありまして、インビテーションレターの発給についても労働ビザの申請についても実体験がなかったので詳しく書けませんでした。

ほとんどが調べて分かったことの要約です。

 

今まで国際結婚に関連する手続きを始めとして、いろいろな申請方法について調べてきましたが、国を超えた手続きとなると情報が少なく不明確で非常に分かりにくいことだらけです。

そもそも必要としている人が少なく、専門の人しか知りえないことなので、一般人が理解するのは簡単ではありません。

 

ではでは🇻🇳

 

 ↓ブログ村のランキングに参加しています。クリックして頂けると励みになります。

にほんブログ村 恋愛ブログ 国際結婚(アジア人)へ
にほんブログ村

 


国際恋愛・結婚ランキング