ベトナム人彼女との生活

ベトナム人と付き合うようになって経験したことを発信していきます

就労ビザの発給手順(1)~労働許可証の申請~

こんにちは、takeです。

 

ベトナム駐在をするにあたり必要となる就労ビザについて、どのような手順で進めていくのかを紹介していきます。

実際には私は就労ビザ取得ではなく、レジデンスカードの取得がベトナムで働くためのゴールになるのですが、、、。

この違いについては別の記事で紹介していきます。

 

就労ビザ発給までの道のりは長く、必要な書類もこれまた多く、一筋縄ではいかない内容となっています。

ただここで書く内容は駐在員が実際に行う手続きと異なることがあります。

というのも、本記事は私が調べた内容をまとめたもので、実体験とは異なる部分が多々あります。実体験についても別途記事で紹介していく予定です。

 

私のような日本の会社からの駐在員であれば、正直手続き方法は知らなくとも会社に言われる通りに書類を準備するだけですので、あまり心配する必要はありません。

ただ私は興味があり調べてみたので、その内容を共有していこうと思います。



就労ビザ発給手順

まずは大まかな流れを見ていきましょう。

①現地(ベトナム)法人からベトナム労働局へ労働許可証の申請

②労働許可証発行後、現地法人がベトナム入国管理局にインビテーションレター(招聘状)の発給依頼

③労働許可証とインビテーションレターを持って、日本のベトナム大使館に就労ビザの申請

 

以上が一連の流れとなります。

 

労働許可証の取得

第一段階である労働許可証の取得ですが、さっそく大変です(笑)。

まず必要書類を見ていきます。

・パスポート

・労働許可証申請書

・証明写真

・日本の無犯罪証明書

・健康診断書

・労働契約書

・任命書

・在籍証明書

・大学卒業証明書

 

以上です。

 

聞いたことのない書類もあると思いますので、一つずつコメントしていきます。

 

パスポート

さすがに説明の必要はないですかね。

最近では住んでいる地域の役所でも申請できるようにもなっているので、確認してみるといいと思います。できない場合は、都道府県ごとに旅券センターがあるのでそちらを利用します。

 

労働許可証申請書

ベトナムの労働局に提出するので、現地で準備するものになります。

 

証明写真

4cm×6cmを二枚です。背景は白色の指定です。

日本だと青色も一般的ですが、ベトナムでは白限定です。

 

日本の無犯罪証明書

これが恐らく一番聞きなじみのない書類かと思います。

正式には犯罪経歴証明書と言います。

何かと言うと、「日本で犯罪の経歴がない」、ということを証明するための書類です。

こちらは都道府県の警察本部でのみ取得可能です。

普通の警察署は運転免許証の更新で訪れることはありますが、警察本部はなかなか行く機会はありませんよね。

また、無犯罪証明書を発行するにあたり、すべての指の指紋を採取されるだとか、なんだか悪いことをした気分になりそうです(笑)。

発給までには2~3週間かかるという手間のかかる書類です。

受け取りは原則直接本人が取りに行く必要があり、郵送は行っていません。

 

健康診断書

こちらは少し複雑で日本で受ける場合は、事前に何を診断しなければいけないか、指定の病院(国立病院のみ等)があるのかなど確認しておく必要があります。診断書は英語への翻訳、その後公証をしなければなりません。

ベトナムで行う場合も指定の病院があるので、どこの病院で何を調べるか確認をする必要があります。

確実に進めるためにもベトナムに出向き、ベトナムで健康診断をした方が問題は起きにくいように感じます。そういった理由もあり、私はベトナムで健康診断を行いました。

以前、ベトナムの病院での健康診断についての記事を書きました。

参考までにご覧ください。

www.camonvietnam.work

 

 

労働契約書

駐在するにあたりどのような待遇なのかを明記した書類です。

 

任命書

辞令のことです。

いつからどこで働くか等が明記された書類です。

 

在籍証明書

こちらは労働者がいつから会社で働き、どのような経歴であるかを明記した書類です。

特に決まったフォーマットはありませんが、記述しておかなければならない内容があります。

例えば3年以上の管理職経験があることを示す内容です。

これは管理者として駐在する場合、日本で管理職経験が3年必要というルールがあります。

他に専門家や技術者として駐在する場合は、それぞれ専門職の実務経験5年、技術者としての実務経験3年といった経歴を記述する必要があります。

基本的に労働許可証は「管理者」「専門家」「技術者」という役職でなければ発行されません。

そして英語翻訳、公証をします。

 

大学卒業証明書

管理者として労働許可証を発行する場合必要となります。

卒業証明書は卒業した大学ごとで発行方法が異なるので問い合わせてみます。私の大学ではインターネットで申し込み、コンビニで印刷ができたので割と簡単でした。

こちらも英語翻訳、公証の手続きが必要です。

英語翻訳というか、英語で発行ができると思うので、英語発行にすることを忘れにようにします。

 

公証とは

必要書類を見ていく中でたびたび「公証」という言葉を書きました。

こちらも聞きなれない言葉だと思いますので、少し解説していきます。

公証の意味合いはある書類に対して、「この書類には正しいことが書かれています」ということを宣言する(証明する)手続きのことです。

主に外国向けの書類に対して行われます。

公証を受けるためには公証役場に出向きます。

また「公証」をもう少し深堀すると、「公証役場の証明」「法務局の証明」「外務省の認証」というのがあります。

もう何のことやらって感じですね。

調べてみるといろいろ書いてあるのですが、ここでは割愛させていただきます。

ちなみに今回準備した書類は「公証役場の証明」「法務局の証明」「外務省の認証」のすべてを行いました。

 

さいごに

本記事では第一段階の労働許可証の申請までを紹介しました。

次回はその続きで、インビテーションレターの発給、そして労働許可証の申請までまとめていきます。

本文で記述しませんでしたが、実はこの労働許可証の申請をしてから発給されるには2か月ほど時間がかかります。申請者によって少し早い場合や遅くなる場合もあるようです。

 

国を超えての手続きは非常に複雑で、時間もお金も労力もかかります。

多くは個人ではなく専門の方に委託をしていくので、すべてを自分でやるわけではありません。ただ書類の準備は個人で行うことになるので、それなりに労力を要することになります。

 

滅多にない機会でしたので調べてみましたが、正直私自身完全に理解しているわけではありません。

本記事を読んでいただいているみなさんも本気で知ろうとしているわけではないと思うので、ざっくりこんなに大変なだなぁと感じていただけたら幸いです(笑)。

 

ではでは🇻🇳

 

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