こんにちは、takeです。
ふと思い出したことがあります。
そう、妻の配偶者ビザの更新です。
初めてのビザ更新(変更手続き)の時は何度も追加資料請求があって大変でした。
当時の記事はこちら。
一つ目の記事では申請方法を記載しているので、必要な方は参考にしてみて下さい。
そして、最初の更新から1年が経ち更新の手続きを昨年も行いました。
それからまた1年が経ち今回は3回目の更新です。
必要書類
改めて必要な書類についてまとめておきます。
詳しくは下記サイトへ。
在留資格変更許可申請(日本人の配偶者) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
初めて申請するときは「質問書」を準備しなければなりませんが、二回目以降では、「質問書」は不要となります。
それ以外は全く同じで、毎年準備をしなければなりません。
提出する書類
・在留資格変更許可申請書(計三枚)
・写真4cm×3cm
・配偶者(日本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
・日本での滞在費用を証明する資料
→市県民税の課税証明書、納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・配偶者(日本人)の身元保証書
・配偶者の住民票(世帯全員)
・パスポート提示
・在留カード提示
こんな感じです。
最近はマイナンバーカードがあると住民票や戸籍謄本をコンビニ印刷できるので便利になりました。
ただ必要書類には課税証明、納税証明があるため結局役所には出向かなければなりません。残念、、。
もろもろ書類を発行すると1000円ちょっとの出費です。
証明写真は自宅で撮影して、トリミングや印刷もパソコンを使って行うので、そこはお金をかけてません。証明写真を機械で撮るだけでも500円とか意外とお金かかるので、自宅にプリンターさえあれば、わざわざお金をかけるところではありませんね。
今回はいつもと少し違う
そんな感じで必要書類をそろえ、入国管理局に行き申請を行いました。
特に滞りなく申請は終わったそうです。
ですが、今回はいつもと少し違う手続きをするそうです。
というのも、私のベトナム駐在には妻も帯同するため、妻は一度本帰国する形になります。そのため、いつもと同じようにビザ更新をするだけだと、日本に滞在していないということでビザが失効されるそうです。
それを回避するため、在留カードを受け取る際にはその旨を申告することで、ビザが失効することを防げるそうです。
全て妻から聞いた話でして、実際にはまだやっていないので今のところははっきりと言えません。
実際に在留カードを受け取ったら、そのことについてはまた記事でまとめたいと思います。
オンライン申請
2022年3月より、在留手続きがオンラインでできるようになりました。
在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
全ての在留資格というわけにはいきませんが、「日本人の配偶者等」もついかされています。
この内容を目にしたときは、やったーと喜びました。
妻にも話すと、入管に行かなくていいなんて嬉しいね、と話してました。
入管に行くのも手間ですし、行ったは行ったで並んだりするので時間もかかります。
便利な時代になってくなぁと感じていたのですが、今回は直接入管に行き申請を行いました。
、、っえ、なぜ、、
それはオンラインで申請するための機器がそろっていなかったのです。
オンライン申請には次のものを用意しなければなりません。
・マイナンバーカード
・パソコン
・ICカードリーダー
上二つはあるけど、ICカードリーダーはないです(涙)。
オンライン申請ページはスマートフォンは対応しておらず、そのためにパソコンが必要となります。さらにマイナンバーカードが必須であるうえに、マイナンバーカードを読み取るためのICカードリーダーもいるとのこと。
なかなか厳しい要件ですね。
スマホでサイトが開ければ、ICを読み取ることもできるのに、、、
無念。
せめてスマホでできる環境を整えないと、オンライン申請は広まらないと思います。
まだまだ改善してほしいですね。
さいごに
3回目のビザ更新。
今回は何年のビザが取れるかな。
一応申請時には5年と記入しましたが、今のところ2年連続在留資格は1年更新です。
ではでは
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