ベトナム人彼女との生活

ベトナム人と付き合うようになって経験したことを発信していきます

マイナンバーカード発行

こんにちは、takeです。

 

先日、マイナンバーカード発行の申請をし、無事発行されました。

 

マイナンバー制度は平成27年10月から国民一人一人に与えられています。以降、住民票が登録されている住所宛にマイナンバー通知カードというものが届けられているかと思います。

上では国民と表現してしまいましたが、正しくは住民票を有する全ての人が対象です。

つまり外国人であっても、住民票が登録されている場合には各々マイナンバーが与えられます。

 

マイナンバーカードの申請は私と妻の分を同時に行いました。

私の手続きに関しては何事も問題がなかったのですが、妻は通知カードを持っていなく、また外国人ということもあって日本人の場合と少し異なる点がありました。

今回はその違った点について紹介したいと思います。

 

 

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take(日本人)の場合

申請の仕方は非常に簡単です。

マイナンバーカード総合サイトにアクセスしてもらえばインターネット(スマホ、PCどちらも可)にて申請することができます。

必要なものはマイナンバー通知カードと証明写真だけなので、特別に準備するものはありません。

写真に関しても、スマホで撮影したものをアップロードするだけで十分なので、わざわざ写真屋に行ったりする必要もありません。

私は家で妻に撮影してもらったものを証明写真としてアップロードしました。

 

申請後は1ヶ月弱で役所から交付の知らせの手紙が届きます。役所には届いた手紙と身分証明書を持っていき、交付の手続きを行い終了となります。

 

妻(外国人)の場合

外国人の場合も手続き方法は同じです。

 

ただ妻の場合、マイナンバー通知カードを紛失しているので、少しやり方が異なりました。

紛失というか通知カードの受け取りをそもそもしていないみたいです。不在票があってもそのまま放置してて、さようならと言った感じだったそうです(笑)。

 

通知カードがない場合、インターネットによる申請ができませんので、一度役所に出向く必要があります。

役所ではマイナンバーカード交付申請書の発行をしてもらい、その後は通常と同じように申請を行う運びとなります。

 

有効期限の違い

通常、マイナンバーカードの有効期限は10年(発行から10回目の誕生日まで)となっています。

しかし、外国人の場合は有効期限が異なり、期限は在留カードの期限と同日に設定されます。

そのため、在留カードの更新が終わったタイミングにて、マイナンバーカードの更新も行う必要が出てきます。

 

妻はマイナンバーカードの申請時は配偶者ビザ更新以前でしたので、最初に発行されたカードの期限も更新前の日付となっていました。

ただ交付をするタイミングではビザの更新が完了しており、そのため受け取ったその場にてマイナンバーの更新手続きをすることになりました。

 

さいごに

みなさんはマイナンバーカードはもうお作りになられたでしょうか。

みなさんと言っても日本在住の方だけなのですが、、、。

 

ご存知の方もいらっしゃると思いますが、7月よりマイナポイントというキャンペーンがやっていまして、簡単に言うと、マイナンバーカードを作ると最大5000ポイント還元することができるといった内容です。

詳しくは「マイナポイント」と調べて頂けるといいかと思います。

このキャンペーンですが、マイナンバーカードの普及とキャッシュレス決済の促進が目的だそうです。

 

実際私はマイナポイントの噂を聞いたので、今回マイナンバーカードを作ることにしました。まさに政府の策略通りです(笑)。

キャッシュレス決済に関しては数年前からWAONや楽天Edyといった電子マネー、クレジットカードもそうですが、普段から使ってました。最近はと言うとバーコード決済ですね。

こちらもポイント還元という言葉に踊らされてはPaypay、楽天pay、LINEpay、aupay、ここら辺は利用させて頂きました。現在は落ち着いて、Paypayと楽天payの併用といったところです。

 

今の時代ポイント還元を上手く使わないとですよね(笑)。

 

ではでは🇻🇳