ベトナム人彼女との生活

ベトナム人と付き合うようになって経験したことを発信していきます

在留カードを持つ外国人の日本出国

こんにちは、takeです。

 

今回は国際結婚ならではの話題を持ってきました。

 

先日一時帰国からベトナムへ戻るとき、出国時に空港で起きた話です。

妻は私と結婚してからは配偶者ビザ取得することで在留カードの更新を行っておりました。

そんな中今回の一時帰国中に在留カードの更新の申請をしていたのですが、一時帰国期間中に更新ができなかったので、諦めてそのまま日本を出国することにしました。

すると空港での出国手続きの時に確認の作業が入ったのです。

内容は「みなし再入国」の手続きをするのか「単純出国」とするのか選択の必要がありました。

結果として妻は「単純出国」を選択し、持っていた在留カードには穴を開けられ在留資格が消滅しました。

 

本記事では、今回の件を通して新たに知り得た情報をまとめていきたいと思います。

 

みなし再入国許可と単純出国

まず、みなし再入国と単純出国とはというところを見ていきましょう。

 

みなし再入国許可とは、日本に中長期の在留資格を持っている人に対して、出国後1年以内に再入国する場合に通常の再入国許可を不要とするものです。

つまり、日本に住んでいる外国人が一時帰国する際はみなし再入国許可を取り出国します。すると、日本に戻るとき特別な手続きが不要となります。(在留カードの提示でOK)

 

単純出国とは、在留期間が満了し日本で活動しない場合は再入国許可を取らずにそのまま出国をすることを意味します。

出国時には持っている在留カードは失効の手続きがされ、在留カードに穴があけられます。

在留資格がなくなるので、次回日本に来る場合はビザの取得が必要となります。

 

妻の選択

結論は冒頭に話したように単純出国を選択しました。

ただ単純出国でも状況は単純ではないので、整理してみます。

 

まず妻の在留期限は2023年6月でした。

 

昨年(2022年)は通常通り在留期限の更新を行い在留資格(配偶者ビザ)1年を取得しています。

2022年7月、私のベトナム赴任に伴い日本を出国。

この時はみなし再入国をしています。なぜなら1年以内(在留期限内)に一時帰国を予定していたためです。

2023年4月末、日本へ再入国しました。

そして日本に到着後すぐに入国管理局で在留カード更新の手続きを行いました。

日本滞在期間が2週間でしたので、その間に手続きができるかは怪しく、手続きの際には早く手続きをして欲しいという願い届も提出しました。(通常何もなければ申請から3週間ほどで入管よりはがきが届きます。)

結果としては、滞在期間中に入国管理局からの返事はなく(電話で直接確認)、更新の手続きはできませんでした。

その状態で空港の出国手続きを受ける際、単純出国を選択し在留カードが失効されました。

出国手続きの際に確認されたことは、在留期限内に再度日本に再入国する予定はないかどうかで、再入国予定がある場合はみなし再入国の申請を行うことができました。

ですが、妻はその予定はないので単純出国を選択することになりました。

合わせて在留期限更新の手続きも取り下げを行いました。日本に戻る意思がないということで、取り下げ申請も必要となるみたいです。

 

今思うと、この一年間はほとんどベトナムに住んでいたため、そのような状況でも配偶者ビザがいつも通り更新できるのかについては知りたかったなと思ったりしています。

配偶者ビザの更新には配偶者の市県民税の納税証明書の提出が必要ですが、私は海外転出をしていないため、今まで通り納税の証明は出すことができています。

しかし問題があるとすれば、この1年妻が日本に滞在していないことだと思うので、そのような状況でそもそも配偶者ビザの更新ができたのか、入国管理局の判断には興味がありました。

行政書士さんの無料相談(メール問い合わせのみ)をしたところ、更新できるかどうかは「やってみないと分かりませんね」という回答でしたので。

 

今後の妻の来日について

これから問題になるのは日本へ一時帰国をするときです。

在留カードの更新を取り下げましたが、別に日本に戻る意思がないわけではなく、手続きの都合上仕方がないからというのが理由です。

次回はみなし再入国ができないので、観光ビザや家族帯同のビザを取得する必要が出てくると思うのですが、今のところ情報収集は行っていないので申請にかかる時間や費用については分かってません。

幸いにもハノイに来てからはたくさんの日越夫婦の方と知り合うことがあったので、情報収集は問題ないと思っています。

 

住民票の除票

今回の在留カード失効の手続きに伴い、役所から一通の手紙が届きました。(住民票の住所となっている実家宛に)

内容は「住民移動届のお知らせ 移動届の種類:職権削除」

つまり妻の住民票がなくなったことのお知らせです。

 

調べてみると以下のことが分かりました。

今回の妻のケースのように単純出国をすると、外国人は在留資格が消失します。

そして、その時点で法務省から役所に通知し、住民票が除票となります。

 

住民票が除票となるケースは他にもあります。

一つは事前に役所で海外転出届を提出する。

また、「単純出国」ではなく「みなし再入国許可」で出国した場合でも、在留期限が切れたタイミングで法務省から通知され、住民票は除票となります。

住民票を残すためには在留資格の期限の更新が必要条件ということですね。

 

国民年金はどうなる?

まず妻の場合は継続加入です。

妻は現在私の扶養家族ということで、第3号の被保険者となっています。

その状態を維持したまま加入も継続です。

 

ですが、日本を出国し本帰国される方の場合は正しく住民票除票の手続きをすることで国民年金の脱退一時金を受け取ることができます。

つまり人によっては住民票を除票にする手続きをしないと損をしてしまうことになるわけですね。

もし国際結婚をしていて外国人配偶者と日本以外の国に移住する場合は、気を付けておきたい内容です。

 

健康保険はどうなる?

こちらも妻の場合は私の扶養家族ですので、そのまま加入を継続できています。

 

外国人が本帰国する際は海外転出届とともに健康保険の脱退手続きをするのが、正しいやり方です。

会社勤めの外国人であればそのあたりのフォローはあると思うので心配することはないでしょう。

また、借りに留学生等で国民健康保険の脱退手続きをしなかったとしても、しばらくの間は未払い状態となるかもしれませんが、遅かれ早かれ住民票がなくなるのでそのタイミングで健康保険は消失します。お金の面でいえば何もしなくても問題はないかもしれません。

今後日本に来るとき、マイナス査定になる可能性はあるかもしれませんが。

そのあたりどこまで厳しいのかは、その時になってみないと分からないので、安心を取るなら一つ一つ正しい手続き手順を踏むのがいいかと思われます。

 

さいごに

国際結婚ならではの経験でした。

出国手続きで止まられるとなんだかドキドキしちゃいますが、別に悪いことをしてるわけではないので普通に手続きを済ませるだけです。

ただ手続きにはそれなりに時間がかかりますので、何か特殊な状況で出国する際は時間に余裕を持った方がいいですね。

 

ではでは

 

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