ベトナム人彼女との生活

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永住ビザ(永住権)の取り方

こんにちは、takeです。

 

先日、妻のビザ更新をするため、書類の準備をしました。

日本に帰国してからもう間もなく1年が経つんですね。(早いなぁ)

妻が帰国時取得したビザは「日本人の配偶者等」のビザで在留期限は1年でした。

妻は結婚してから配偶者ビザで更新を続けていましたが、ベトナムに駐在している期間に一度在留カードの更新が切れました。

そのためか今まで在留期限は1年間しか取得したことがありません。

結婚してからはルールを守って生活をしているので、すぐに3年や5年といった複数年のビザが取れると思っていましたが、そんなに甘くはないようです。

 

そして今回、いつも通りのビザ更新に加えて永住ビザって取れないのかなと思い、詳しく調べてみたので、その内容をまとめようと思います。

 

配偶者ビザの取得方法については下記記事でまとめています。

初回の申請と二回目以降の更新とでは提出書類が少し異なります。

www.camonvietnam.work

 

www.camonvietnam.work

 

 

永住ビザ取得に必要な要件

まず永住ビザを取得するにはいくつかの要件があります。

その要件というのは、もともと所持しているビザの種類によって異なるので正しい内容を確認しなければなりません。

ここでは「日本人の配偶者等」のビザを持っている人、つまり日本人と国際結婚した外国人が永住ビザ取得に必要な要件等をまとめていきます。

 

永住ビザ申請必要要件

・結婚してから3年以上が経過していること

・引き続き1年以上日本に生活すること

・現在の在留期限が3年以上であること

 

この3つの要件が永住ビザを申請するにあたり最低限必要となります。

上記に挙げた内容は「原則10年在留」という項目に関する特例内容を抜粋したものです。

入管の担当者に電話で内容の確認もしました。

 

詳細については、入管のHPに記載されているので、下記HPをご参照ください。

www.moj.go.jp

法律上の要件としては「素行が善良であること」や「安定した生活が送れること」などの内容が記載されています。

この要件は永住許可審査に関わるところなので、とても重要な内容になります。

先に挙げた3つの要件を満たしていても、法律上の要件で問題があれば審査は通らないということです。

 

永住ビザ申請書類

申請書類は下記の通りです。

・永住許可申請書

・証明写真

・配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票

申請人または申請人を扶養する方の職業を証明するもの

→在職証明書等

直近3年分の住民税の課税証明書

直近3年分の住民税の納税証明書

源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書

→上記の5税目全てに係る納税証明書

直近2年間の国民年金保険料領収書(写し)

健康保険被保険者証(写し)

・身元保証書

・身元保証人に係る資料

了解書

 

主な書類は以上になります。

正確には人によって異なる内容もあるので、実際に申請する際には入管のHPを参考に進めてください。

www.moj.go.jp

 

赤字で示したものは配偶者ビザの申請時には必要のなかった書類です。

住民税の課税、納税証明書は1年間ではなく3年間分が必要です。

また5つの納税証明書は税務署で発行ができます。

他にも年金や健康保険に関しても支払い状況を示す必要があります。

 

見たところ、配偶者ビザの申請よりも必要書類は多く審査も難しそうな雰囲気がありますね。

審査期間も標準が4か月とのことで、永住ビザ取得までの道のりは険しそうです。

 

配偶者ビザと永住ビザの違い

日本人の配偶者となった外国人はまず配偶者ビザを取得するのが一般的です。

配偶者ビザには就労制限がないため外国人にとってそのメリットは大きいです。

また働く職業の種類も指定がないので、非常に働きやすくなります。

特定技能や就労のビザでは働く職種に制限があったり、留学のビザであれば就労時間等にも制限がありますので、それと比較するとかなり制限が緩和されることになります。

 

そんな利便性の高い配偶者ビザですが、永住ビザはその上位互換ともいえるいえるビザになります。

では配偶者ビザより優れているポイントを整理してみます。

 

①在留期間の制限なし

配偶者ビザは現在の妻のように1年という在留期限であったり、最大でも5年という在留期限があり、期限が切れる前には更新の手続きをしなければなりません。

しかし、永住ビザを一度取得するとビザの更新が不要となります。

 

②社会的信用度が上がる

具体的には、銀行取引(ローン)が受けやすくなることが挙げられます。

他にもクレジットカードの審査等も有利に働くようになります。

外国人は日本人に比べて住宅ローンの審査などの信用が関わる契約は難しくなる傾向にあります。

妻の友人で、家を購入するため住宅ローンの審査をしたところ、高金利のところでしか借りることができなかったという話を聞いたことがあります。

そのため、永住ビザを取得するまで住宅購入は見送るとのことでした。

他にも私の妻は携帯電話の契約をするための審査が通らなかったことがありました。

これもいわゆる妻の社会的信用度の問題があり、審査が通らなかったのだと考えられます。

永住ビザを取得することはこういった何かしらの審査が通りやすくなるわけですね。

 

③配偶者がいなくても永住ビザは継続

永住ビザを一度取得すると基本的にビザが失効されることはありません。

配偶者ビザの場合はビザを行使する要件として日本人と結婚していることが必要です。

裏を返すと、日本人と結婚していない状態(離婚、死別等)になった場合、ビザを変更しなければ日本に住み続けることはできません。

しかし、永住ビザを取得してしまえば、どのような過程を経て取得に至ったかは今後関係がないため、結婚をしていようがしてなかろうが関係はなくなります。

 

永住ビザはこれだけ自由度が出てくるがゆえに取得の難易度は上がっているのですね。

 

妻の永住ビザ申請について

では私の妻は永住ビザ(永住権)を取得できるのでしょうか。

結論から言うと今はできません。

最低限必要な要件となる「在留期間3年以上」を満たしていないためです。

永住ビザを申請するにはまずこの要件をクリアすることが必要となります。

他の項目に関しては、配偶者である私の状態は全く問題ないと思います。

配偶者ビザを取得した時点で私の社会的信用度や金銭的な部分はクリアしていますので。

一方妻に関しては気になる点がいくつかございます。

それは留学生時代のオーバーワーク、国民年金未払い、国民健康保険未払い(督促状で支払いをした)等で減点査定要素があります。

4,5年前の話になりますが、過去の素行としてはよくない要素ですね。

結婚してからは全て正しく支払いをしており、国民年金に関しても1年間の未納分は支払っています。(事後申請ですが、学生特例で一部免除の手続きもしました。)

提出書類の中には年金、健康保険に関する資料があるので、これがどのように査定されるのか心配なところです。

 

4、5年前の問題については下記記事をご覧ください。

苦い思い出、、。

www.camonvietnam.work

 

さいごに

永住ビザ、難しそうですね。

正直私の妻ではスムーズに通る気はしてません。

でも通ってくれないと妻の機嫌が悪くなるので、何とか通して欲しいものです

かわいい息子もいるので、なんとかしてください(情に訴える(笑))。

 

どちらにせよ申請できるのももう少し先の話なので、また永住ビザチャレンジをしたときに申請状況等を記事にできたらなと思います。

配偶者ビザも何度も追加資料請求があって大変でしたので、そうなることは覚悟しています。

何より心配なのは、追加資料請求で機嫌が悪くなる妻です(笑)。

書類を集めるのは私なのにね。

 

ではでは

 

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