ベトナム人彼女との生活

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配偶者ビザの申請

こんにちは、takeです。

 

今回は配偶者ビザの申請について取り上げたいと思います。

 

私たちは今年の3月に日本の役所に婚姻届を提出しまして、その後ベトナム領事館への結婚報告を済ませています。

そして、この2つの手続きを終えると配偶者ビザを申請する書類が揃い、手続きを進めることができるようになります。

 

現在、配偶者ビザへの変更手続きを申請して2ヶ月が経ちましたが、実はまだ受理がされていません。

噂(ネットで調べた情報)によると、申請から受理までには2ヶ月~3ヶ月かかるとのことなので、その噂通り時間がかかっているといった状況です。

時間がかかると分かってはいても、まだかな、まだかなと不安に思ってしまう日々を過ごしております。

 

 

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申請書類

配偶者ビザ申請に必要な書類について紹介します。

※本内容は法務省のサイトを参考にしています。

法務省:在留資格変更許可申請(日本人の配偶者)

 

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

・配偶者(日本人)の戸籍謄本

・申請人の国籍国(外国)の期間から発行された結婚証明書

この証明書は大使館、領事館で発行されるものです。

下記記事でその詳細を紹介しています。

 

www.camonvietnam.work

 

・配偶者(日本人)の住民税の課税証明書と納税証明書

・配偶者(日本人)の身元保証書

法務省のサイトにPDFファイルが用意されているので、そちらを印刷して記入します。

・配偶者(日本人)の住民票

・質問書

こちらも法務省のサイトにPDFファイルが用意されており、質問は8ページにわたり、過不足なく記入する必要があります。

・スナップ写真2~3枚

夫婦が移っており容姿がはっきり写っているものを用意します。

・パスポート

・在留カードまたは外国人登録証明書

 

以上になります。

 

外国人が用意する物、日本人が用意する物とそれぞれあります。主に証明書等を役所で発行することになりますが、「質問書」においてはしっかりと考えて書かないといけない書類となります。

 

質問書とは

質問書の目的は夫婦がどのように出会い、どういった経緯を経て結婚に至ったのか。また申請者(外国人)及び配偶者が日本において正しく生活をしているかを示すための書類となります。

 

質問書の内容には個人情報となる生年月日や住所、電話番号はもちろん記入しますが、その情報は多岐にわたります。

配偶者(日本人)の職場の情報について、職場の住所と電話番号、いつごろから勤めているか職務の内容についてなど、他にも家族(両親、兄弟)の住所生年月日、住所、電話番号を記入する必要があります。

夫婦だけの情報だけでなくその家族の情報まで記入しなければならないのです。

 

結婚に至ったいきさつについては詳しく記述する欄があります。

出会った時期から婚姻届けを提出するまでの流れを細かく書いていく方式です。必要があれば写真や手紙、電話やメールの履歴等、夫婦間の関係を示すものを提出していきます。

いきさつを書く欄は他と比べて広く用意されていますが、正直この文量で足りるカップルはいないと思います。私はwordを用いて記述をして量的にはA4二枚分となりました。

妻と出会ってから、お付き合いを始め婚姻届けを提出するまでの流れを時系列にしまとめていきました。旅行に出かけた際の写真や妻に送った手紙、妻から貰った手紙などプリントアウトしたりコピーを取ったりして資料の一つとして添付しました。

最終的には私は写真を11枚、手紙は私が妻に送った日本語とベトナム語の両方と同様に妻から私に送られた手紙それぞれをA4紙にコピーして提出しました。

 

他にも申請人が日本で正しく生活してきたかについても記入する箇所があります。

具体的に言うと、これまでにオーバーステイや不法入国により退去強制されたことがあるかについてです。

退去強制の経験がある場合は申請において不利になるとは思いますが、偽ったところで仕方がないのでここは正直に書くしかありませんね。

 

妻の申請状況

冒頭に現在申請をしてから2か月が経ったと言いましたが、申請から今までに全く音沙汰がなかったわけではありません。

 

実は三度、追加資料の提出通知書が届いています。

この通知が届くことはよくあることなのかどうかは知りませんが、我が家には三度届きました。

 

一通目は妻の平成31年度の所得課税証明書と市県民税の納納税証明書です。

二通目は妻のアルバイトについて、勤務先や勤務期間や勤務日数、時給などを記述しました。

そして三通目は妻の令和2年度の所得課税証明書と市県民税証明書です。

 

とにかくお金について知りたいみたいです。所得状況と納税状況について、証明書を発行し提出します。

 

これはおそらく妻の現在の在留資格が留学であることが関係しているのではないかと思います。留学ビザでは就労に制限があり、必要以上に働くことができません。

 この点を調べるための資料として必要とされているのではと考えてます。

 

さいごに

ベトナムへの結婚報告まで順調に手続きを進めてきましたが、最終のビザ切り替えになって少しつまずくことになりました。

まさか3度も入国管理局から手紙が届くとは思いもよりませんでしたね。いや、まだまだあるかもしれません、、。

 

早く許可が下りて欲しいと願うばかりです。

 

ではでは🇻🇳