こんにちは、takeです。
新カテゴリー「ベトナム人と結婚」を立ち上げました。
主に日本人×ベトナム人の結婚手続きの仕方を紹介していく予定です。
ご存知の方も多いと思いますが、国際結婚手続きは日本人同士が結婚するのと比べ遥かに大変です。
また国際結婚と一口に言っても、パートナー同士の国によって手続きに必要な書類は様々です。
さらには、パートナー同士の在住場所によっても手続きの手順等が異なってきます。
国際結婚の手続きは複雑な上に情報が少ないです。
また手続きの手順というのも変化が多く、その変化にも対応していかないとならないという難しさもあります。
国際結婚を調べるとよく見かけるワードは「行政書士」ですね。行政書士は何をしてくれるかと言うと、簡単に言えば「結婚手続きのアドバイザー兼代行をお願いできる人」です。
時間と安心さを買うのであれば、行政書士に相談するのが1番的確であることは違いありません。しかしながら、その費用が10万円を超えてくるという点が何とも言えないところです。
私は行政書士を利用せずに結婚手続きを進める予定です。またブログを通じて個人で手続きを進める方法を広めたいと考えてます。
先日、婚約指輪を見に行きました⤵︎⤵︎⤵︎
(記事とは無関係です(笑))
結婚手続きパターン
手続きの仕方はいくつかのパターンに分けて考えることができます。
次の具体例をご参照ください。
①日本で結婚の手続きを進める場合で、ベトナム人が日本に住んでいる(在留カードを持っている)
②日本で結婚の手続きを進める場合で、ベトナム人がベトナムに住んでいる
③ベトナムで結婚の手続きを進める場合
まずはどちらの国で手続きを進めるかが問題です。
結婚後ベトナムで生活する、または既にベトナムに住んでいるといった人は③に該当すると思います。
対して、①、②は現在もしくは結婚後日本で生活する場合です。
※結婚の手続き自体は日本でもベトナムでも可能です。しかし、必要書類や費用、さらには申請機関への訪問回数などが異なります。一概にどちらの手続きがやりやすいというのは難しいですが、今住んでいる場所、結婚後住む場所に合わせて手続きする国を選ぶといいかもしれません。
私が該当するところは①です。
彼女は留学生として日本に来ており、在留カードを持っています。私自身は日本に住んでおり、結婚後も日本で暮らします。
②はベトナム人パートナーを結婚後日本に呼ぶ場合が該当すると思います。日本人の方は日本に住んでいるということです。
私がブログで実体験として紹介できるのは①のパターンだけです。
特に③に関しては全く別の手続きになるので、もしベトナムで結婚手続きをしようと考えてる方の参考にはならないのでご容赦ください。
結婚手続きの流れ
まずは大まかな流れを説明します。
今後、私が紹介する結婚手続きの流れは上記の①のパターン、つまり「日本で手続きを進め、ベトナム人が長期的に日本に滞在している(在留カードを持っている)」場合です。
手続きの流れについては主に下記サイトを参照しました。
アルファサポート行政書士のサイトです。
vietnam-japan-marriage.jimdo.com
①ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書の取得
婚姻要件具備証明書とは、結婚する人が結婚するための条件を満たしていることを証明する書類です。例えば日本人であれば男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であることが法律で決められています。ベトナム人であれば男性満20歳以上、女性は満18歳以上と決められています。
他にも条件はいろいろとありますが、結婚する人がこのような条件(法律)を満たしていることを証明するための書類が婚姻要件具備証明書です。
②日本の役所で婚姻届けの提出
通常の結婚であれば役所に婚姻届を提出することで、結婚の手続きは終わります。(結婚したことがないので分かりませんが(笑))
ではなぜ国際結婚だと手続きの2番目になるかと言うと、日本の役所において結婚手続きをする時間違いなく婚姻要件具備証明書が必要となるからです。
そのため結婚手続きのステップとして、婚姻要件具備証明書の取得は1番にしなければならないことになります。
③ベトナム大使館で結婚証明書の取得
婚姻届が受理されると日本での婚姻は成立となります。
そして、次にやらなければならないのが、ベトナムでの婚姻手続きです。申請書等の必要書類をベトナム大使館に提出し、結婚証明書を手に入れます。
④入国管理局で配偶者ビザの申請
最後にやることが配偶者ビザを申請することです。
日本で自由に生活するために配偶者ビザは必須となります。重要性は説明するまでもないので省略しますが、なんと言っても就労制限がないので、自由に働くことができるのがいいですね。
国際結婚でよく耳にするワードには「偽装結婚」なんてものもありますね。外国人が日本で働くため、何の制限もなく働くため、形式上結婚をして配偶者ビザを取得するということです。
偽装結婚があるというのも国際結婚を難しくする要因の一つになってます。
就労制限がないというのは大きいです。
私たちの場合も結婚後は共働き予定でして、そして彼女には正社員になってもらいたいです。現在彼女の正社員計画も立ててますので、その話も別の機会に記事にしたいと思います。
さいごに
本記事では大まかな手続きの流れのみを紹介しました。流れを見るだけだと難しさはあまり分からなかったかもしれませんね。
実際何が難しいかと言うと、必要な書類の多さであったり、手続きをする場所が都市部のみかつ平日のみであったり、申請費用、中にはベトナムで取得しなければならない書類もあります。
各詳細については、私たちの申請状況に合わせてしっかりと記事にしていくつもりです。実際にやってみないと正確な情報をお伝えするのは難しいですから、、、。
また手続きが進みましたら報告していきます。
ではでは🇻🇳