こんにちは、takeです。
今回紹介するのは通称記載申立書というものです。
こちらは外国人が結婚をした場合等に日本性を名乗るために必要な手続きとなります。
私の妻もこの申請を行い、現在は私の姓を名乗ることができています。
この手続きは婚姻届けを出したその日に同時に行いました。
国際結婚(日本×ベトナム)の婚姻届けの提出方法については下記記事をご覧ください。
通称記載申立書とは
先程、日本姓を名乗るために必要な手続きと説明しました。
さらに詳しく話すと、外国人妻が日本人配偶者の性を名乗るための手続きです。
外国人夫が日本人姓を名乗る場合はまた違った手続きをすることになります。
こちらに関してはまた別記事でまとめようと思います。
夫婦同姓?別姓?
通常、日本人同士の結婚の場合、婚姻届を提出する時に夫婦どちらかの姓を名乗ることを選択することになります。そのため、結婚が成立すると同士に夫婦の姓は同じになります。
しかし、ベトナムの場合は夫婦別姓が通常です。つまり、ベトナム人同士が結婚したとして、夫婦の姓が必ず同じになるわけではありません。
※ベトナムは姓の種類が少ないので、同じ場合はそれなりにあると思います。しかしその点は結婚することによって変わった訳では無いので注意して下さい。
他の外国がどういった制度なのかは調べていないので分かりません。ただ日本とベトナムとでは同姓と別姓というパターンに別れています。
では、日本人とベトナム人の場合はどうなるのでしょうか。
答えは夫婦別姓です。
国際結婚の場合、夫婦別姓というのが決まっています。
申請方法
申請する場所は住民票が置いてある役所になります。
私たちは本籍地の役所にて申請を行おうとしたのですができませんでした。
役所の窓口に行き、「通称記載申立」について伝えると用紙を渡され、記入をしていけば簡単に手続きは完了します。
通称記載の有効範囲
本手続きには少し注意があります。
それは有効範囲定められているという点です。
どういうことかと言うと、この通称(日本姓を使った名前)というのは日本国内におけるものとなり、海外(ベトナム)においてで日本姓名乗ることはできません。
具体例を挙げます。
以下のような日本でのみ使用される書類や証明書は通称名を適用できます。
・住民票
・国民年金
・健康保険
・運転免許証
しかし、下記のような国際的に使用されるものに関しては使用することができません。
・パスポート
・在留カード
また通称名ということなので、申請を行ったからといって通称名を使わなければならないという訳ではなさそうです。
併用すると後々どちらを使っているかが分からなくなるので、統一はした方がいいと思いますが、、。
妻の場合
妻は婚姻届を提出した日に通称記載の変更手続きを行いました。
ですので、結婚後において新しく名前を登録する際は全て私の姓を使うようにしています。
逆に結婚以前から使用していたものに関しては特に変更は行っていません。
さいごに
日本人の感覚だと結婚する=姓が同じになる、これが普通でそして結婚したと実感することの1つだと思います。
今回の手続きはそんなことを実現するために必要となるものですね。
妻が私の苗字で呼ばれるのはとても新鮮です。
まだなれなくて内心ニタニタしちゃってます(笑)
ではでは🇻🇳