こんにちは、takeです。
私の息子は日本人である私とベトナム人である妻の子供ということでハーフっ子です。
そんなハーフの息子の国籍は日本とベトナムの二重国籍となっており、つまり日本人でもありベトナム人でもあるということになります。
そのため、パスポートも日本とベトナムの二つを持っていて、名前も日本名とベトナム名の二つを持っていたりします。
ただこの二重国籍が取れるかどうかは国によってルールが異なり、例えばそもそも二重国籍を認めていない国もあるため、その場合は生まれたときにどの国の国籍を取得するか選択する必要があります。
日本とベトナムに関しては二重国籍の取得が可能で、最終的には22歳になるまでにどちらか一方に選択をするという流れになります。
日本とベトナムでは二重国籍が取得できると言いました。
しかし、この取得に関する手続きはけっこう大変だったりします。
というのも、まず日本で産んだ場合とベトナムで産んだ場合とで手続きが異なり、そして日本で産んだ場合の方が国籍取得が難航しやすい傾向があります。
難航する原因はとにかく情報が少ないことにつきます。
ただ日本とベトナムの国籍が取れるように申請がしたいだけなのに、決まったやり方というのが調べてもなかなか出てこず、何とか調べた方法で申請してみるもなぜか突き返されるということもしばしば聞きます。
逆にベトナムでの申請の場合は、在ベトナム日本大使館がHP上に申請の手順が丁寧に記載されているためスムーズに申請ができます。
本ブログでは二重国籍の取得方法という記事も書いていますが、こちらの内容も完全ではないようで、こちらの記事を参考に進めていた方ですんなりと二重国籍取得が叶わなかったというお声も頂いている状況です。
上記記事は私の実体験をもとに作成したもので、私の息子に関しては当時このやり方で無事取得ができたという内容になっています。
ただ内容が不完全だったということが分かりましたので、今回記事をアップデートしようと思いまいます。
日本とベトナムの二重国籍について
まず日本とベトナムの2つの国籍を取得するにあたり、念頭に置いておきたいことがあります。
それはベトナム的には二重国籍が基本的にNGであるということです。
ベトナムへ出生届を提出する際、子供に日本国籍があることが分かる書類があるとベトナム国籍申請が難航する傾向にあります。
そのためベトナム大使館に提出する書類には子供が日本国籍があることが分からないように気をつける必要があります。
例を挙げると、提出書類に世帯全員の住民票を提出しますが、住民票にすでに子供の名前が記載されていると、日本の役所に出生届が提出された、すなわち日本国籍を取得したことの裏付けとなってしまいます。
このような事実がベトナム大使館に伝わると、ベトナム国籍が取得しにくくなってしまうのです。
対策として、大使館へ提出する住民票を取得するときは、出生届を出す前に住民票を取る必要があります。
この件はベトナム的には基本的に二重国籍は認めないということの表れなのではと私は考えています。
手続きの際の注意点
では申請の際の注意点をまとめます。
必要書類等、細かい内容については冒頭の「日本とベトナムの二重国籍の取得方法」の記事をご参照ください。
・事前に電話確認をする
これが1番大事かなと思います。
私の記事もそうですが、ネット上に存在する情報はどうしても不確かさが残ります。
それは情報を出している人の記事の精度の問題であったり、最新の情報に更新されているかも分からない等の問題があります。
そのため申請時のに最新情報を問い合わせをして確認するのが1番大切だと思います。
問い合わせ方法には電話の他にメールという手段もありますが、メールは返信がされない可能性が大のため電話で確認することを推奨します。
メールの方が履歴が残るというメリットがあるものの、返信がなければ何の意味もなさないので結局電話することになるかと思います。
ただ、電話にもなかなか応答してくれないのがベトナム大使館領事館あるある。
上記記事でも触れていますが、電話の応答確率は福岡領事館>東京大使館>大阪領事館≒0%といったイメージです。
あと電話はベトナム人(ベトナム語が話せる人)がかけないと対応してくれない可能性も大です。
妻が福岡に電話したときはちゃんと話ができました。
・福岡領事館一番親切
注意点というか頼れるのは福岡の領事館だって話です。
手続きを申請する先は日本には東京大使館、大阪領事館、福岡領事館の3拠点があります。
しかし、この3拠点の対応にはムラがあり、経験と聞いた話をまとめると福岡領事館が一番親切であることが分かっています。(電話に出る出ないについても。)
福岡領事館は何かとと相談に乗ってくれたり、融通を利かしてくれるため頼るべくは福岡領事館がいいのではと思っています。
・提出期限厳守
提出期限の目安は生後2週間。
ひとまずこの期限を守るように手続きを進めるのがよさそうです。
息子のときは生後3週間くらいで手続きが問題なくできたのですが、生後2週間を期限として考えておくのがいいと思われます。
2週間というのは日本の出生届を提出する期限と同じですね。
国際結婚で二重国籍の可能性を疑われるとっこの期限については特に指摘事項となるため、事前準備をしっかりして、生まれたらすぐ申請というのをできるようにしておくことが望まれます。
体験談
最近ご相談のあった方の体験談を紹介します。
関西にお住まいの方で大阪領事館に郵送で手続きをしました。(生後12日)
数日後、大阪領事館から返送があり、「父母のどちらかが直接来所しないと手続きはできません」とお知らせが返送されました。
後日、ベトナム人の旦那様が大阪領事館に手続きに行ったところ、提出期限が過ぎている(生後19日)のため、手続きができないと断られました。
私からの提案で東京大使館と福岡領事館に問い合わせをしていただきました。
東京大使館の回答
生後14日を超えているため、手続きはできません。
福岡領事館の回答
郵送での手続きはできないが、直接来所しての手続きなら可能。
日本国籍取得済みでも対応可能。
さらに後日ベトナム人の旦那様が福岡領事館へ遠征し手続きをしたところ、無事ベトナム国籍の取得。
以上が体験談です。
内容をまとめてみます。
・大阪領事館で申請する場合は直接申請でなければならない。
・東京大使館申請の場合は郵送申請は可能だが、期限は14日以内を厳守。
・福岡領事館申請の場合、期限が過ぎても対応可能かつ日本国籍取得後でも対応可能。
ただし期限が過ぎているため直接申請の必要がある。
結論、郵送申請する場合は14日以内に東京もしくは福岡宛に申請をするのがいい。
さいごに
二重国籍申請の注意点や実体験情報をまとめました。
正直疑問点は残っています。
同じ申請なのに、申請先(東京・大阪・福岡)によってこうも対応が違うのはどうして?となりますので。
でもこれがベトナム国なんですよね。
ベトナムとうまく付き合っていくにこういった不明瞭さはあるものだという認識しておかないといけないでしょう。
ではでは
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