ベトナム人彼女との生活

ベトナム人と付き合うようになって経験したことを発信していきます

日本とベトナムの二重国籍ルール

こんにちは、takeです。

 

今回は二重国籍について、日本とベトナムはどのような扱いがされているのかについて紹介をします。

 

まもなく生まれる私と妻の子供は紛れもなく、日本とベトナムのハーフっ子となります。

そんなハーフの子供が生まれるにあたり、考える必要がでてくることが子供の国籍についてです。

日本人になるのか、ベトナム人になるのか。

とても大切なことですね。

 

幸いにも日本もベトナムも一定の年齢に達するまでは二重国籍が認められているため、最終的な国籍選択は将来子供に決めてもらうということができます。

国によっては二重国籍が認められない場合もあったり、国籍の決め方も血統主義なのか生地主義なのかなど様々です。

 

それでは日本とベトナムはどんな扱いがされているのでしょうか。

f:id:camonvietnam:20210913210930j:plain



日本の国籍法

結論から言いますと、日本では22歳になるまでは重国籍が可能で、22歳以降では国籍を一つに選ぶ必要があります。

このルールは国籍法で定められております。

日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は,一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があります(国籍法第14条第1項)。

さらには、一定の期限を過ぎて国籍の選択をしない場合は、日本国籍を失うと規定されています。

参照:法務省:国籍の選択について

 

また国籍の取得に関して日本は血統主義がとられています。

血統主義とは、子供の国籍は血縁関係によって決まるということです。

さらに詳しく分けると、「父系血統主義」と「父母両系血統主義」があり、前者は父方の国籍を優先する考え方で後者は父でも母でもどちらの国籍でも可能であるという考え方です。

日本は父母両系血統主義です。

そのためお父さんが日本人お母さんは外国人、お父さんが外国人お母さんは日本人、どちらの場合においても日本国籍を取得できます。

父系血統主義の場合、お父さんの国籍が優先されるので、お母さんの国籍を取得することができないといった場合があります。

 

血統主義の他には、生地主義があります。

こちらは生まれた場所が生地主義の国であれば、両親の国籍に関わらず生まれた国の国籍を取得することができます。

生地主義の例としてアメリカを挙げてみます。

日本人夫婦がアメリカで出産をした場合、その子供はまず血統主義である日本の国籍を取得ができます。さらにアメリカで出産ということなので、生地主義の観点からアメリカ国籍も得ることができるのです。

 

ベトナムの国籍法

ベトナムの国籍法では原則は国籍を一つに選択するとされていますが、特例として条件を満たす場合国家主席承認のもと重国籍が認められます。

参照:ベトナムで二重国籍が認められる条件は?3月20日施行の新政令 [法律] - VIETJOベトナムニュース

 

ベトナムの国籍の取得に関しては、日本と同じく父母両系血統主義が採用されています。

 

日本人とベトナム人の子供の国籍

では日本人とベトナム人の子供の国籍はどうなるのでしょうか。

国籍法の観点からいくと日本とベトナム両方の国籍を取得することは可能です。ただし、日本の国籍法のルール上重国籍が認められるのは22歳までです。

 

重国籍は可能と言いましたが、日越夫婦の子供が日本で生まれた場合、ベトナムで生まれた場合、それぞれ異なる国籍取得における手続きを行う必要があります。

 

日本で出産

日本で出産する場合は、まず日本国籍を取得することができます。

それは日本が血統主義で父もしくは母が日本人であれば自動的に日本国籍となるからです。

しかし、ベトナムの国籍法では出生のとき父または母のいずれかがベトナム人でもう一方が外国人の場合、出生証明書の申請時に両親が合意することでベトナム国籍を取得することができます。

この手続きをしないとベトナム国籍を取得できません。

 

ベトナムで出産

ベトナムで出産する場合は、日本国籍とベトナム国籍が自動的に取得されます。

先ほどベトナムの国籍法では、両親の合意がなければベトナム国籍を取得できないといいましたが、ベトナムで出産した場合は合意をなくしてベトナム国籍を取得できるのです。

しかし、ベトナムで出産する場合は別の問題が発生します。

ベトナムで出産すると、最初から日本とベトナムの二重国籍となるため、日本の国籍法のルールによって、出生時から3か月以内に日本国籍の留保の意思表示をする必要があります。

意思表示の手続きをしないと、日本国籍は喪失することになります。

 

さいごに

日本の国籍法とベトナムの国籍法について紹介しました。

こういったルールは国によって大きく異なるので下調べをすることは大切です。

 

我が家の場合、私と妻は日本に住んでいるので、子供はまず日本国籍を取得します。

加えて子供にはベトナム国籍も取得する予定なので、現在ベトナム国籍を取得するための準備をしています。

ベトナム国籍の申請方法については、実際に申請が完了した際にブログで紹介したいと思います。

 

今週は37週、いつ生まれてくるのかな?

パパとママはいいつでも迎える準備はできてますよ。

 

ではでは

 

 ↓ブログ村のランキングに参加しています。クリックして頂けると励みになります。

にほんブログ村 恋愛ブログ 国際結婚(アジア人)へ
にほんブログ村

 


国際恋愛・結婚ランキング